自己破産できる条件とは?借金はいくらから?できない・免責されないケースを解説
「借金はいくらあれば自己破産できる?」
「100万円くらいでは認められない?」
「ギャンブルで作った借金だと自己破産できない?」
自己破産を考え始めると、こうした疑問が出てきます。
結論からいうと、自己破産には「借金○万円以上」という最低金額の基準はありません。
借金が100万円以下でも、収入や財産が少なく、今後も返済を続けることができない状態なら、自己破産を検討できる場合があります。
反対に、借金が300万円、500万円あっても、安定した収入や返済に充てられる財産があり、返済を続けられる状態なら、借金額だけで自己破産できるとは決まりません。
裁判所が見る中心的なポイントは、「支払不能」の状態にあるかです。
さらに、
- 破産手続を開始できるか
- 残った借金の免責を受けられるか
- 自己破産しても支払いが残る債務か
は別々に考える必要があります。
この記事では、自己破産できる条件を「借金額」「収入」「財産」「借金の原因」などから整理し、自己破産できない・免責されない可能性があるケースまで解説します。
- 結論|自己破産できる条件は「借金額」だけでは決まらない
- 自己破産は借金いくらからできる?
- Life On独自整理|借金100万円でも自己破産が検討される人・300万円でも別の方法を比較できる人
- 自己破産の中心的な条件は「支払不能」であること
- 借金100万円以下でも自己破産できる可能性がある
- 借金が多ければ必ず自己破産できるわけでもない
- 無職でも自己破産できる?
- 生活保護を受けていても自己破産できる?
- 自己破産と「免責」は別に考える
- 自己破産しても免責されない可能性がある「免責不許可事由」
- ギャンブルや浪費で作った借金でも自己破産できる?
- 家族や友人だけ先に返済すると問題になることがある
- クレジットカードの現金化も注意する
- 2回目の自己破産もできる?
- 自己破産しても支払いが残る「非免責債権」
- 自己破産できない、または別の方法を比較した方がいいケース
- 費用がないと自己破産できない?
- 自己破産の条件を確認するときの5ステップ
- 自己破産前に避けたい行動
- 自己破産が難しいときに考えられるほかの方法
- 自己破産を相談する前に整理しておきたいもの
- 自己破産できる条件についてよくある質問
- まとめ|自己破産できるかは「借金額」より返済能力を見る
- 公的機関の参考情報
結論|自己破産できる条件は「借金額」だけでは決まらない
自己破産について調べると、
「100万円以上なら自己破産できる」
「年収の3分の1を超えれば自己破産できる」
といった基準を見かけることがあります。
しかし、破産法にそのような一律の金額基準はありません。
重要なのは、現在の収入、生活費、財産、借金額などを踏まえても、返済を継続できない状態なのかどうかです。
自己破産については、まず次の3つを分けて考えると分かりやすくなります。
| 確認すること | 判断の基本 |
|---|---|
| 破産手続を開始できるか | 継続的に借金を返せない「支払不能」か |
| 免責を受けられるか | 免責不許可事由がないか。ある場合でも裁量免責が認められるか |
| 自己破産後に支払いが残るか | 税金・養育費などの非免責債権ではないか |
裁判所も、破産手続開始決定が出ただけで借金の支払責任がなくなるわけではなく、免責を受ける必要があると案内しています。
つまり、
「自己破産できるか」
という一つの質問の中に、
破産手続を始められるかと、借金の免責を受けられるかという2つの問題が含まれています。
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自己破産は借金いくらからできる?
自己破産に「最低○万円」という決まりはありません。
大分地方裁判所の債務整理に関する案内でも、借金が多くても十分な収入があれば支払不能とはいえない一方、借金額が少なくても収入や財産がなければ支払不能と判断される場合があると説明されています。
では、何を見るのか。
主に次のような事情です。
- 借金の総額
- 毎月の返済額
- 手取り収入
- 家賃・食費・医療費など生活に必要なお金
- 扶養している家族の人数
- 預貯金
- 自動車や不動産
- 保険の解約返戻金
- 今後の収入見込み
- 年齢や健康状態
- すでに返済を滞納しているか
単純に、
借金額 ÷ 年収
だけで決める制度ではありません。
Life On独自整理|借金100万円でも自己破産が検討される人・300万円でも別の方法を比較できる人
金額だけでは決まらないと言われても、イメージしにくいと思います。
そこで、同じ「借金問題」でも状況がどのくらい違うのかを比較してみます。
※以下は判断の違いを説明するためにLife On編集部が作成した仮想例です。自己破産が認められるかを判定するものではありません。
| 項目 | Aさん | Bさん |
|---|---|---|
| 借金 | 100万円 | 300万円 |
| 手取り月収 | 8万円 | 40万円 |
| 毎月の生活費 | 8万円 | 22万円 |
| 毎月返済へ回せる額 | ほぼ0円 | 約18万円 |
| 預貯金 | ほぼなし | 100万円 |
| 今後の収入 | 病気で増加見込みが低い | 安定した給与収入あり |
| 状況 | 返済継続が難しい | 返済方法を組み直せる余地あり |
Aさんは借金額だけ見れば100万円です。
しかし、生活費を払った後に返済へ回せるお金がほぼなく、収入が増える見込みも乏しいなら、100万円でも「支払不能」に当たるかが問題になります。
一方、Bさんは借金300万円。
Aさんの3倍です。
ただし、毎月一定額を返済へ回せる収入と財産があるなら、任意整理や個人再生を含め、返済を前提とした方法を比較できる可能性があります。
この2人を、
「100万円だから自己破産できない」
「300万円だから自己破産できる」
とは判断できません。
見るべきなのは借金額より、その人の家計で返済を続けられるかどうかです。
自己破産の中心的な条件は「支払不能」であること
破産法では、債務者が「支払不能」にあることが、破産手続を開始する中心的な原因となります。
支払不能とは簡単にいうと、
現在だけでなく、今後も返済期日の来た借金を一般的・継続的に支払えない状態
です。
たとえば、
「給料日前なので今月だけ3万円足りない」
という一時的な資金不足と、
「毎月の収入が20万円なのに、生活費を払った後に8万円の返済を続けなければならず、すでに別会社から借りて返している」
という状態は同じではありません。
裁判所は、借金額だけでなく、債務総額や財産などを確認して、借金全体を支払える状態なのかを判断します。
借金100万円以下でも自己破産できる可能性がある
「借金100万円では自己破産できない」という法律上のルールはありません。
たとえば、
- 無職で当面の収入見込みがない
- 病気などで働ける時間が限られている
- 生活保護を受給している
- 年金だけで生活している
- 預貯金や換価できる財産がほとんどない
- 生活費を払うだけで収入がなくなる
といった事情があれば、100万円以下の借金でも返済を続けることが難しい場合があります。
反対に借金額が100万円でも、手取り収入が高く、毎月十分な返済原資を確保できるなら、支払不能と判断されない可能性があります。
自己破産には、金額ではなく返済能力を見るという特徴があります。
借金が多ければ必ず自己破産できるわけでもない
では、
「500万円なら確実に自己破産できる」
のかというと、それも違います。
たとえば借金が500万円あっても、
- 高い給与収入がある
- 毎月かなりの金額を返済に回せる
- 多額の預貯金がある
- 売却できる不動産や有価証券がある
といった場合は、その財産や収入を踏まえて支払不能か判断されます。
逆に、
「借金が少ないからまだ相談するほどではない」
とも限りません。
借金総額そのものより、
毎月返済した後に生活費が残っているか
返済のために新たな借入れをしていないか
を見る方が、現在の危険度を判断しやすくなります。
無職でも自己破産できる?
無職であることを理由に、自己破産を申し立てられなくなるわけではありません。
むしろ自己破産では「継続的に返済できない状態か」を確認するため、収入がないことは支払不能を判断する一つの事情になります。
ただし、
失業したばかりで近く再就職する予定がある。
退職金がある。
多額の預貯金がある。
といった事情まで含めて判断されます。
「無職=必ず自己破産できる」という意味ではありません。
生活保護を受けていても自己破産できる?
生活保護受給中でも、自己破産を申し立てることはできます。
生活保護を受けているという理由だけで、自己破産が禁止される制度ではありません。
一方、任意整理や個人再生は、その後も返済を続けることを前提としています。
現在の収入が生活保護費のみで返済原資を確保できない場合は、自己破産が中心的な選択肢として検討されるケースがあります。
自己破産と「免責」は別に考える
支払不能と認められ、破産手続が始まった。
それだけで借金がなくなるわけではありません。
破産手続と免責手続には、それぞれ役割があります。
| 手続き | 何をするか |
|---|---|
| 破産手続 | 財産や債務を調査し、換価できる財産があれば債権者へ配当する |
| 免責手続 | 残った借金について法律上の支払責任を免除するか判断する |
個人の場合、最終的に借金の支払責任を免れるためには、裁判所から免責許可決定を受け、それが確定する必要があります。
そのため、
「自己破産できる条件」
と、
「免責が認められる条件」
を混同しないことが大切です。
自己破産しても免責されない可能性がある「免責不許可事由」
破産法252条では、免責を認めない理由になり得る行為を定めています。
代表的なのは次のようなものです。
- 財産を隠した
- 財産を壊したり不当に安く処分した
- 一部の債権者だけ優先して返済した
- 浪費やギャンブルで多額の借金を作った
- クレジットカードで買った商品を換金した
- 返済できないことを隠して新たに借りた
- 虚偽の債権者一覧を提出した
- 裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった
- 前回の免責などから一定期間が経過していない
詳しい規定は破産法252条で確認できます。
重要なのは、免責不許可事由がある=絶対に借金が免責されない、ではないことです。
ギャンブルや浪費で作った借金でも自己破産できる?
ギャンブルや浪費によって著しく財産を減らしたり、多額の借金を作ったりした場合は、免責不許可事由に当たる可能性があります。
ただし、
ギャンブルをしたことがある=自己破産できない
ではありません。
大阪地方裁判所も、免責不許可事由があったとしても、裁判所が相当と判断すれば、裁量によって免責を許可できると案内しています。
千葉地方裁判所も、浪費やギャンブルがあった場合でも、事情によって裁判所の判断で免責を許可する場合があると説明しています。
つまり、ギャンブルで借金を作ったことを隠して、
「生活費に使いました」
と話を作る必要はありません。
むしろ虚偽説明や資料の隠匿まで加わる方が問題になります。
借金の原因は、そのまま専門家へ伝えた方が安全です。
家族や友人だけ先に返済すると問題になることがある
自己破産前に注意したいのが、
「迷惑をかけたくないから、親から借りた50万円だけ先に返す」
といった行為です。
自己破産では債権者を公平に扱うことが原則になります。
返済が難しい状態なのに、特定の人だけを優先して返済すると、免責の判断や破産手続に影響する場合があります。
家族や友人から借りたお金も、借金には変わりありません。
「金融会社ではないから書かなくていい」と自分で外さず、相談時に伝えてください。
クレジットカードの現金化も注意する
返済資金を作るために、
クレジットカードで商品を購入する。
すぐ売却する。
現金を作る。
いわゆるショッピング枠の現金化を行っている場合も注意が必要です。
法テラスは、ローンやクレジットで購入した物を安く処分する行為などを、免責決定がされない場合の例として案内しています。
法テラス「自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか」
すでに利用している場合も、履歴を消そうとしたり隠したりせず、相談時に説明してください。
2回目の自己破産もできる?
一度自己破産をした人でも、再び支払不能になれば破産申立て自体を行うことはできます。
ただし、前回の免責許可決定の確定などから7年以内であることは、破産法上の免責不許可事由に含まれます。
法テラスも、前回の免責から7年が経過していない場合は免責を受けられないのが原則だが、事情によって裁量免責が認められる場合があると説明しています。
つまり、
「7年以内は自己破産を申し立てることすらできない」
という意味ではありません。
ただ、前回の自己破産後にどのような経緯で再び借金が増えたのかは、慎重に確認されることになります。
自己破産しても支払いが残る「非免責債権」
無事に免責許可決定が確定しても、すべての支払いがゼロになるわけではありません。
破産法では、免責されない債権を定めています。
主な例は、
- 税金など一定の公租公課
- 悪意で加えた不法行為による損害賠償
- 故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した場合の一定の損害賠償
- 養育費
- 婚姻費用
- 扶養義務に基づく請求
- 一定の従業員給与・預り金
- 一定の場合の、債権者一覧へ記載しなかった債務
- 罰金・科料など
です。
裁判所も、税金・罰金・養育費などは免責後も支払いが残ると案内しています。
ここで注意したいのが、
「損害賠償は全部免責されない」
ではないことです。
損害賠償債務は、その原因や内容によって免責されるものとされないものがあります。
逆に、
「公共料金だから全部免責されない」
とも限りません。
債権者の名前だけではなく、何の支払いなのかを相談時に伝える必要があります。
自己破産できない、または別の方法を比較した方がいいケース
支払不能とはいえない
収入や財産があり、返済方法を組み直せば完済できる場合は、支払不能と認められない可能性があります。
その場合は、
- 任意整理
- 個人再生
- 特定調停
など、返済を続ける方法も候補になります。
自宅など残したい財産がある
自己破産では、一定の範囲を超える財産は処分の対象になります。
とくに住宅を所有していて、
「自宅を残しながら借金を大きく減らしたい」
という場合は、住宅資金特別条項を利用した個人再生を比較する余地があります。
ただし、住宅ローンや財産状況によって利用条件があるため、「家があるなら個人再生」と自動的に決まるわけではありません。
自動車を残したい
車についても、
ローンが残っているのか。
所有者は誰か。
現在の価値はいくらか。
によって扱いが変わります。
「自己破産=どんな車でも必ず没収」とは限りません。
免責されない債務が大部分を占める
たとえば、
借金50万円。
税金滞納300万円。
という状況なら、自己破産で金融会社への50万円が免責されても、税金問題は残ります。
自己破産そのものを利用できないという意味ではありませんが、自己破産だけで家計問題が解決するとは限らない状態です。
税金などについては、徴収を担当する行政機関へ納付方法や猶予制度について相談する必要があります。
仕事に資格制限が関係する
破産手続開始決定を受けると、法律上、一部の資格・業務について一定期間制限を受ける場合があります。
裁判所も、破産手続開始決定後に法律上の資格制限が生じる場合があると案内しています。
ただし、ほとんどの仕事ができなくなるわけではありません。
現在の仕事に資格制限が関係しそうなら、申立て前に確認しておいた方がいいでしょう。
費用がないと自己破産できない?
自己破産には裁判所へ納める費用が必要です。
裁判所の全国案内では、
- 破産手続開始申立て:収入印紙1,000円
- 免責許可申立て:収入印紙500円
のほか、郵便料や予納金が必要とされています。
予納金などの具体的な金額は裁判所や事件によって異なります。
管財事件では、破産管財人の業務に必要な費用もかかります。
ただし、
今すぐ費用を一括で用意できない=自己破産できない
とは限りません。
一定の収入・資産基準などを満たす場合、法テラスの民事法律扶助制度で、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを利用できる場合があります。
自己破産の条件を確認するときの5ステップ
「自分は自己破産できるのか」を考えるなら、ネット上のチェックリストだけで決めず、次の順番で数字を出すと状況が見えやすくなります。
1.借金総額を出す
消費者金融だけでなく、
- 銀行カードローン
- クレジットカード
- ショッピング分割
- 自動車ローン
- 家族・知人からの借入れ
- 家賃などの滞納
も含めて整理します。
2.毎月の返済額を出す
最低返済額だけでなく、全部の会社を合計します。
例えば、3社へ、
- 2万円
- 1万5,000円
- 1万円
と払っているなら、毎月の返済は合計4万5,000円です。
3.生活に必要なお金を出す
- 家賃
- 食費
- 光熱費
- 通信費
- 医療費
- 通勤費
子どもの費用。
こうした支出を引きます。
4.返済後に家計が残るかを見る
手取り25万円。
生活費22万円。
返済6万円。
なら、返済するには毎月3万円足りません。
不足分をカードや消費者金融で補っているなら、返済日に間に合っていても借金全体は改善していない可能性があります。
5.財産と今後の収入を確認する
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 保険
- 有価証券
- 退職金
加えて、
今後収入が増えるのか。
減るのか。
病気などで働けない期間があるのか。
まで確認します。
これらをまとめて初めて、「支払不能なのか」を具体的に検討できます。
自己破産前に避けたい行動
自己破産を検討しているなら、手続きを有利にしようとして自分で財産や借金を動かさない方がいいでしょう。
特に注意したいのは、
- 家族へ財産を移す
- 車や貴金属を不当に安く売る
- 家族や友人だけ先に返済する
- クレジットカードで買った商品を現金化する
- 新しい借金で古い借金を返す
- 一部の借金を専門家へ伝えない
- 通帳や証券口座を隠す
- ギャンブルなどの借金原因を偽る
といった行為です。
「自己破産できなくなるかもしれないから黙っておこう」
という判断が、かえって免責判断へ影響することがあります。
すでに行ってしまったことも、そのまま相談してください。
自己破産が難しいときに考えられるほかの方法
自己破産だけが借金整理の方法ではありません。
| 方法 | 主な仕組み | 向いている可能性がある状況 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者と返済条件を交渉する | 条件を見直せば元金を返せそう |
| 個人再生 | 裁判所で借金を減額し、残額を原則3年で返済 | 大幅に減額すれば返せる・住宅を残したい |
| 特定調停 | 簡易裁判所で返済条件を話し合う | 一定の返済原資がある |
| 自己破産 | 裁判所で財産を清算し、免責を目指す | 返済継続が困難 |
任意整理だから利息が必ずゼロになる。
個人再生だから借金が必ず5分の1になる。
自己破産だから必ず全部なくなる。
どれも一律ではありません。
借金額だけで方法を決めず、収入・生活費・財産・保証人まで含めて比較します。
自己破産を相談する前に整理しておきたいもの
すべてそろわなくても相談はできます。
分かる範囲で、次の内容をまとめておくと話が進みやすくなります。
- 借入先
- 各社の残高
- 毎月の返済額
- 滞納の有無
- 手取り収入
- 家賃や生活費
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 保険
- 有価証券や暗号資産
- 退職金の有無
- 借金を作った主な理由
- 保証人付きの借金
- 過去の自己破産や個人再生
- 裁判所から届いた書類
特に、訴状や支払督促など期限のある書類が届いている場合は、資料が全部そろうまで待たない方がいいでしょう。
自己破産できる条件についてよくある質問
借金50万円でも自己破産できますか?
50万円だから自動的にできない、というルールはありません。
ただ、50万円を返済できない理由、収入、生活費、財産などを含めて支払不能か判断されます。
安定した収入があり短期間で返済できるなら、自己破産以外の方法が適していることもあります。
借金100万円なら自己破産した方がいいですか?
100万円という金額だけでは判断できません。
毎月いくら返せるのか、収入が今後続くのか、財産があるのかなどで変わります。
「自己破産できる」と「自己破産した方がいい」は別の話です。
借金300万円なら自己破産できますか?
300万円でも同じです。
収入や財産を使って返済を続けられないなら自己破産が候補になる場合がありますが、安定した返済原資があれば任意整理や個人再生などを比較できることもあります。
無職なら自己破産できますか?
無職という理由だけで申立てを禁止されるものではありません。
収入がないことや今後の就労見込み、財産などを含めて支払不能か確認します。
ギャンブルの借金でも自己破産できますか?
申立てはできます。
ギャンブルや浪費は免責不許可事由になる可能性がありますが、それだけで免責不許可が確定するわけではありません。
事情によって裁量免責が認められる場合があります。
7年以内に2回目の自己破産はできますか?
申立て自体が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、前回の免責許可決定の確定などから7年以内であることは免責不許可事由の一つです。
裁量免責が認められるかは個別判断になります。
税金も自己破産すればなくなりますか?
税金などの公租公課は、原則として免責されません。
金融会社への借金とは別に、役所や税務署などへ支払い方法を相談する必要があります。
自己破産すると家や車は必ずなくなりますか?
自宅は原則として処分の対象になります。
車については、ローンの有無、所有権、評価額、裁判所の運用などによって扱いが異なります。
家族や会社に必ずバレますか?
自己破産したことだけを理由に、裁判所から勤務先や家族へ一律に通知される制度ではありません。
ただし、勤務先から借りている、家族が保証人になっている、退職金資料が必要になるなど、個別事情から知られるケースはあります。
まとめ|自己破産できるかは「借金額」より返済能力を見る
自己破産には、
「借金100万円以上」
「年収の3分の1以上」
といった一律の最低金額はありません。
重要なのは、
現在の収入や財産を使っても、借金を一般的・継続的に支払えない状態なのか
です。
だから借金100万円以下でも自己破産が検討される人がいる一方、数百万円の借金があっても返済能力によっては別の方法を比較できる人がいます。
さらに、
破産手続を開始できるか
と、
免責を受けられるか
と、
免責後にも支払いが残る債務があるか
は分けて考えます。
ギャンブルや浪費。
過去7年以内の免責。
家族への優先返済。
クレジットカードの現金化。
こうした事情があっても、自分だけで「もう自己破産できない」と決めつける必要はありません。
反対に、都合の悪い事情を隠すのも避けるべきです。
まず、
借金はいくらあるか。
毎月いくら返しているか。
生活費はいくら必要か。
返済後にいくら残るか。
どんな財産があるか。
この5つを整理するところから始めると、自分の状態が見えやすくなります。
自分の借入状況で、どの債務整理が候補になるか整理したい方へ
※広告/提携先の相談サービスへ移動します。表示される結果は目安です。
公的機関の参考情報
法テラス「自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか」
本記事は、個人の自己破産に関する一般的な情報を整理したものです。実際に破産手続を開始できるか、免責を受けられるか、財産がどのように扱われるかは個別事情や裁判所の運用によって異なります。具体的な判断は弁護士、法テラスなどへ確認してください。
